社会福祉法人への土地・建物の寄付は、時価で譲渡されたものとみなされて、譲渡所得税が課税されます。 一定の手続きをすると非課税になりますが、非課税になる社会福祉法人かどうかの見極めが必要です。 下記の礼状、いかがですか、忙しい中お書きくださっています。 この法人への不動産の寄付は非課税となるように定款に定めている法人です。 大沢のこの法人への寄付は金銭です。